アジア旅行スケッチトラベル

スケッチトラベルワールド > 旅行条件書 > 手配旅行

旅行条件書(受注型企画旅行)

この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

お申込に際しては旅行計画書や本旅行条件書を十分ご確認のうえ、本受注型企画旅行の内容につきご理解いただきますようお願いいたします。

1.受注型企画旅行契約

(1)この旅行は、<スケッチトラベルワールド>エーペックスインターナショナル株式会社(東京都新宿区四谷4-1、国土交通大臣登録旅行業第1392号。以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施するものであり、旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほか旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金等旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。

(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。

2.旅行契約のお申込み・予約

(1)当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。

(2)(1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

(3)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうするお客様は、所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金を添えてお申し込みいただきます。

(4)申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます)、取消料、違約料の一部として取り扱います。

(5)当社は、団体・グループで参加しようとする複数のお客様が責任ある代表を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込、締結、解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者を選任した構成者を契約責任者とみなします。

3.お申し込み条件・参加条件

(1)お申込時点で未成年のお客様は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書が必要です。

(2)旅行開始日時点で15歳未満のお客様は、特定コース(小・中学生のみが参加対象のツアー等)に参加する場合を除き当該参加者の保護者の同行が必要です。なお、同行する保護者が16歳以上20歳未満の場合は、当該保護者についても親権者の同意書が必要です。

(3)特定の旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の目的を有する旅行については参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申込をお断りすることがあります。

(4)現在健康を損なわれているお客様、慢性疾患、妊娠中の方、または障害をお持ちのお客様で特別の配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込時点でお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

(5)身体に障害をお持ちのお客様は、医師の診断書や所定の「お伺い書」を提出していただく場合があります。

(6)妊娠中のお客様は、ご自身の責任においてご参加をしていただきます。ただし、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、航空会社所定の診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。

(7)いずれの場合も現地事情や運送・宿泊期間等の状況により、お申込をお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助の為の同伴者の同行等を条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合には旅行契約の内容の一部を変更させていただくことがあります。

(8)他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。

(9)お客様の都合による別行動(主に航空機区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。

(10)お客様の都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日等の連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用の払戻しは行いません。

(11)その他当社らの業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

4.お客様との旅行契約成立時点

(1)お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受領したときに成立するものといたします。

(2)当社は書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の時期は、当該書面を交付したときに成立します。

5.契約書面および確定書面

(1)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。なお、この条件書および企画書面等、お支払い対象旅行代金の領収証、確定書面(最終日程表)は契約書面の一部となります。

(2)確定した旅行日程、航空機の便名および宿泊ホテル名、集合場所および時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7〜10日目にあたる日より前にお渡しするよう努力いたしますが、旅行開始日が年末年始、ゴールデンウィーク等の特定時期にあたるコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明いたします。

(3)当社が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。

6.旅行代金のお支払い期日

旅行代金の額は、契約書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。

7.渡航手続き

(1)ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行って頂きます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

8.旅行契約内容の変更

(1)当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

9.旅行代金の額の変更

(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。

(2)本項(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。

(3)当社は、本項(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(4)当社は、第8項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。

(5)本項(4)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。

(6)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を企画書面等に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、企画書面等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

10.お客様の交代

(1)お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を当該お客様が指定した第三者に譲渡することができます。(ただし、コースにより、また時期により交替をお受けできないことがあります。)この場合、お客様は、第11項(1)①(ア)に定めた取消料の支払いに替え、当社らに交替に要する手数料として、交替を受けるお客様1人あたり10,000円をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。また、既に航空券を発行している場合、別途航空券再発券に関わる費用を申し受ける場合があります。)

(2)旅行契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ手数料を当社らが受理した時に生じます。(ただし、手数料不要の場合は承諾時に生じます。)

11.旅行契約の解除・払戻し

(1)旅行開始前

①お客様の解除権・払戻し

(ア)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、取消料が記載された表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申出いただき、当社らが確認したときを基準とします。(お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様ご自身でも申込時点に必ずご確認願います。

■日本を出国時または入国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約の取消料表(貸切航空機を利用するものを除く)

旅行契約の解除期日
取消料
a.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって31日目にあたる日まで 企画料金に相当する額
b,旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行代金の20%
c.旅行開始日の前々日以降旅行開始日当日 旅行代金の50%
d.旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

■日本を出国時または入国時に貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約の取消料表

旅行契約の解除期日
取消料
a.b.からe.までに掲げる場合以外の場合(当社が企画料金に相当す額契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) 企画料金に相当する額
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降に解除する場合 旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降に解除する場合 旅行代金の50%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の100%

(イ)旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定(WEBサイトに明記する場合を含みます。)によります。

(ウ)日本国出入国時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に係わる取消料規定によります。 

(エ)特定コースについては、別途お渡しするご旅行条件書または旅行書面等記載の旅行条件によります。 

(オ)お客様は次に掲げる場合において、本項(1)の①の(ア)の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。 

a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第19項の別表左欄に掲げるもの、その他重要なものであるときに限ります。 

b.第9項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。 

c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。 

d.当社らがお客様に対し、第5項(2)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。 
e.当社の責に帰すべき事由により、旅行書面等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 

(カ)当社らは本項(1)の①の(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、残りを払戻します。 また、本項(1)の①の(オ)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)を全額払戻します。 

(キ)お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払戻しはいたしません。 

(ク)旅行契約の成立後、コースまたは出発日を変更された場合も上記取消料の対象となります。 

(ケ)当社の責に帰さない各種ローンの取扱上の事由、その他渡航手続の事由でお客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。 

②当社の解除権 

(ア)お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の①の(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 

(イ)次の各a)〜 f)に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 

a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 

b)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 

c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたるとき。 

d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 

e)スキーを目的とする旅行における積雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 

f)天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、WEBサイトに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(ウ)当社は、本項(1)の②の(ア)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。また本項(1)の②の(イ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 

(2)旅行開始後

①お客様の解除・払い戻し

ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。 

イ)お客様の責に帰さない事由により企画書面等に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係わる費用をお客様に払い戻しいたします。 

②当社の解除・払い戻し 

ア)旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 

a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。 

b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行、または脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 

c)天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

イ)解除の効果および払い戻し 
本項(2)の②の(ア)により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に受けたサービスに関する当社の責務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる費用から、当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。 

ウ)本項(2)の②の(ア)a)、c)により当社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼に応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担となります。 

12.旅行代金の払い戻しの時期 

(1)当社は、第9項(1)(3)(6)の規定により旅行代金を減額した場合、または第11項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、企画書面等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。 

(2)本項(1)の規定は、第16項(当社の責任)または第18項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 

13.旅程管理 

当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し以下の業務を行います。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。

(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。

(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるように努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。 

14.当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 

15.添乗員等の業務 

(1)添乗員の同行の有無は企画書面等に明示いたします。 

(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。 

(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社または手配代行者の連絡先を最終旅行日程表に明示します。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 

16.当社の責任 

(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2)お客様が次に例示するような事由により、当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止
エ.自由行動中の事故
オ.食中毒
カ.盗難
キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。

17.特別補償

(1)当社は、第16項(1)の定めに基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款の「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が受注型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。

①死亡補償金 : 2,500万円
②後遺障害補償金 : 程度に応じて死亡補償金の3−100%
③入院見舞金 : 入院日数により4万円から40万円
④通院見舞金 : 通院日数により2万円から10万円
⑤携帯品損害補償金 : お客様1名につき15万円を限度

ただし、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。

(2)本項(1)の損害については当社が第16項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

(3)本項(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第16項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(本項(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ減額します。

(4)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、氷河スキーその他これに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(5)当社は受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容を一部として取扱います。

(6)ただし、企画書面および旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはみなしません。

18.お客様の責任

(1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の受注型企画旅行約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2)当社以外の者が企画・実施する場合、契約は現地の法令、慣習に基づいて現地旅行社等が定めた旅行条件によって実施され、当社の旅行条件書(特別補償規程以外)は適用されません。当該オプショナルツアーの催行に関わる企画・実施者の責任および、お客様の責任はすべて当該オプショナルツアーを催行する法人および当該企画・実施者、現地旅行社、当社等の定めにより実施されます。

19.旅程保証

(1)当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②に該当する場合は変更補償金を支払いません。

①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(9項(5)でいうオーバーフロー)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。

(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
(イ)戦乱
(ウ)暴動
(エ)官公署の命令
(オ)欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止
(カ)遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提

(キ)旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置

②第11項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。

(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。

(4)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係わる変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。

■変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)

旅行開始前・旅行開始後

①旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5%〜3.0%
②入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 1.0%〜2.0%
③運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 1.0%〜2.0%
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級、及び、設備のそれを下回った場合に限ります。)
④運送機関の種類又は会社名の変更 1.0%〜2.0%
⑤本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0%〜2.0%
⑥宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0%〜2.0%
⑦宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0%〜2.0%

(注1)最終旅行日程表が交付された場合には、「企画書面等」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、WEBサイトの記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間、または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。
(注2)第③号または第④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注3)第④号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注4)第④号または第⑦号もしくは第⑧号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取扱います。

20.旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2006年7月10日基準としています。旅行代金の基準日については、当社企画書面等に明示してあります。

21.その他

【旅行契約に含まれない費用のご負担】
(1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれらに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担していただきます。

【お買い物についてのご注意】
(2)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することもありますが、お買物に際しましてはお客様の責任で購入をしていただきます。

【旅行の再実施】
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

【企画旅行契約の範囲】
(4)当社が企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、企画書面等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。日本国内の空港から発着空港までの区間を、普通運賃または企画書面等に記載の追加料金(または無料)で利用する場合、この部分は企画旅行契約の範囲に含まれません。

【マイレージサービス】
(5)当社の受注型企画旅行に参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、同サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず第16項(2)に従い責任を負いません。

【氏名の英文スペル記入上のご注意】
(6)旅行お申込時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社らにお知らせください。氏名を誤ってお申込みされた場合には、航空券の再発券や、宿泊機関等への氏名訂正連絡等が必要となります。この場合、運送・宿泊機関等の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合にも第16項の所定の取消料の対象となります。

【パスポートについて】
(7)日本国の旅券をお持ちのお客様の場合、お申込みのコースに必要とされる旅券の残存期間および査証の必要な国名については企画書面等各コースのご注意欄に記載しています。これらは企画書面作成時点の公的機関の情報に基づいて記載しています。お申込時点の最新情報については販売店にご確認ください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館および入国管理事務所にお問合せください。

【危険情報・衛生情報】
(8)海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に取扱店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)」でもご確認ください。

(9)渡航先の衛生状況について
「厚生労働省検疫感染情報ホームページ(http://www.forth.go.jp)」でご確認ください。

22.通信契約による旅行契約を締結するときの旅行条件

(1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」と称します。)のカード会員(以下「会員」と称します。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」と称します。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。

(2)前(1)につき、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由があるときは当社らは通信契約をお受けできない場合もあります。

(3)通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。

①通信契約の申込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」その他の通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社らにお申出いただきます。
②通信契約において電子承諾通知を発する場合は、お客様より「支払いの同意」、旅行条件等該当ページの「正常な印刷」(注)の2点がなされたと当社が確認したうえで、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に契約が成立するものとします。ただし、契約の承諾の通知を電話または郵便で通知する場合は、その通知を発した時に成立します。
③通信契約での「カード利用日」は、会員および当社らが受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申出があった日となります。
④与信等の理由により会員のお申出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第11項(1)の取消料と同額の違約料を申受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

23.個人情報の取扱い

(1)当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社らは①当社および当社と提携する企業の商品サービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供の御願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(2)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレス等お客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。

(3)当社は、旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することによって提供します。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込みの旅行取扱店にお申出ください。

スケッチトラベルワールド > 旅行条件書 > 手配旅行

スケッチトラベルワールドでツアーを手配すると東南アジア旅行の相談から様々なトラブルに日本人スタッフが現地で24時間対応致します(現地時間19時以降~翌日7時、日本時間21時以降~翌日9時は緊急時のみの対応)。インドシナを中心に拠点を構える日系旅行代理店だからできる安心の東南アジア旅行をお楽しみください。

トップ | ベトナム旅行 | カンボジア旅行 | ラオス旅行 | モンゴル旅行
| 台湾旅行 | タイ旅行 | バリ旅行 | インド旅行 | 上海旅行 | マレーシア旅行 | 会社案内

APEX VIETNAM TRAVEL CORPORATION
11 Huynh Tinh Cua St., Ward.8, Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam

インターネット予約:24時間受付


当サイトは、お客様に安心して東南アジア旅行を申し込めるよう
デジタルIDを用いたSSL暗号化通信によってインターネット上での
安全な通信手段を確保しております。

©2000-2010 東南アジア旅行スケッチトラベルワールド. All rights reserved.