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2011年7月1日より外国人旅行者に対する【特定商品営業税還付】方法が変更 |
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「外国人旅行者に対する【特定商品営業税還付】方法の変更」
2011年7月1日より、特定商品還付マーク(TRS)の貼られたお店で「中華民国以外のパスポート・出入国カード
を所持した旅行者」が商品を購入した際の税金還付方法が変更になります。
又、還付金額が1,000元以下の場合、消費当日にお店にて税金還付が可能となります。
■2011年6月30日まで■
・特定商品還付マーク(TRS)の貼られたお店で、3,000元以上の商品を購入された場合、商品購入時に
支払った営業税の還付を空港に設置されている「外人旅客税還付カウンター」にて受けることができます。
※営業税還付の際、お店で渡される書類と購入した商品の提示が必要です。
■2011年7月1日より■
・特定商品還付マーク(TRS)の貼られたお店において、還付金額が1,000元以内(消費金額3,000元以上
20,000元以下)であれば、消費当日にお店にて税金の還付が可能です。
・還付金額が1,001元以上(消費金額20,001元以上)の場合、従来通り、空港の「外人旅客税還付カウンター」
にて税金の還付を受けます。
※TRSマークの商店で商品をご購入の際は必ずパスポートをご持参下さい。
パスポートがない場合、税金還付は受けられませんので、ご注意ください。
※出国の際、購入した商品を提示する必要があります。
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